ビジネス環境

投資家保護

投資は保証および保護されています。
 

投資の保証および保護に関する国際条約

モロッコは、外国投資促進活動の一環として、投資の保証および保護に関する国際条約を批准しました。この条約には、以下の団体の設立に関する合意が含まれています。

  • 国際投資紛争解決センター「ICSID」
  • 多国間投資保証機関「MIGA」
  • アラブ首長国連邦投資保証協会


投資の保証および保護に関する二国間協定と条約

モロッコへの外国投資の促進は、国際的な多国間条約の遵守に限定されるばかりでなく、重要なパートナーとの関係強化の一環として、二国間条約にも適用されます。最近数十年間、投資の促進と保護、二重課税の回避のための多くの協約、協定、条約に署名しました。

促進および投資保護に関する協定および条約

これらの協定および条約の主な条項は、次の点に関係しています。

  • 許可された投資の処理
  • 資本および所得の自由移転
  • 公益事業上の理由を除き、裁判所の判決(迅速かつ適切な報酬を非差別的に支払うため)に従った投資の非収用
  • 家庭裁判所への訴訟または投資家の選択による国際仲裁による紛争

非二重課税協定

モロッコは、所得税に関する二重課税を避けるため、いくつかの国との協定に署名しました。これらの協定は、関連する税金および所得台帳、相互行政支援に関する規定、および無差別原則を確立します。


国内法に基づいた投資家の保護

外国人投資家は、投資家が以下の権利を有することを保証する転換制度から利益を得ます。

  • モロッコで投資事業を行うことができます;
  • これらの投資によって生み出された収入を海外へ移転できます;
  • 投資の清算または売却による収益を再移転できます。