仲裁関連法律は、モロッコの貿易法と国際的原則との調和を目的とした一連の革新に特徴づけられます。
目新しい点は、一般的法律の下で法人組織に対する仲裁の範囲を拡大していることです。ただし、これらの行為に関連する仲裁判断は、裁判が行われる行政管轄区域の審判官が実施し、全国領土に関する仲裁判断の場合は、ラバトの行政裁判所が実施します。
この法律はまた、自動的にまたはいずれかの当事者の要請により、その権限の有効性や範囲、または仲裁合意の有効性についての判決権を裁判所に与えます。また、いずれかの当事者の要請により、任務の範囲内で必要と見なす暫定措置を取ることができます。
この法律は、国際的水準の仲裁を達成することにも貢献しており、紛争解決の代替手段として従来の調停を提供します。